死後の夫の精子で妊娠した子は、夫婦の子か?

夫は白血病で、骨髄移植手術に際し無精子症になる恐れから、98年に医療機関精子を凍結保存。しかし、99年9月に死亡。その後、夫の妻が医療機関から凍結精子を受け取り、別の医療機関体外受精して、01年5月に男児を出産した。男児を嫡出子として役所に届け出たが父親の死後300日を経過していたため民法の規定で認められず

法的には死後300日以内の出産については夫婦の子として認められるようです。ただし、今回はすでに死後2年ほどでの出産。法的には認められる範囲ではないとか。しかし、この法律は精子を凍結保存することを前提としない法律ですから、つっこみどころはいくらでもありそうに思えます。
「夫は凍結保存の際に「死後は精子を廃棄する」と記載した依頼書に署名押印しており」だそうで、死後に夫の精子を使ったことは夫の意志に反するかもしれません。しかし、夫の意志に反しようが遺伝子的には夫の子には違いない。なので、夫のこと認定して差し支えないと思うのですが、どうなのでしょうか。
技術がどんどん進んで行くのに対して、法律は全然ついて行けていない。法律をどんどん変えてゆくべきだとは思いませんが、柔軟な対応をする必要はありますよね。